表見代理とは?

民法

表見代理とは

代理権がないにもかかわらず、代理権があるような見かけがある場合に、効果を本人に帰属させることをいいます。

要件代理権が無いにもかかわらず代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情がある場合。
効果本人に効果が帰属する。
なぜ?代理権があるような外観(見かけ)を生じさせたことについて、本人に落ち度があることから、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するため。
種類代理権授与の表示による表見代理権限外の行為の表見代理代理権消滅後の表見代理

代理権授与表示による表見代理

代理権授与表示とは、あたかも有効な代理権があるかのような表示を、本人がした場合をいいます。この場合、本人について効果を生ずることがあります。

要件本人が第三者に対して、代理権を与えたことを表示したこと第三者(表見代理人)が、表示の範囲内で代理行為をしたこと本当は代理権がなかったことを、相手方が過失なく知らなかったこと。(善意・無過失)
効果有権代理となり、本人に効果が帰属する。
なぜ?代理権があると信頼した相手方を保護する。

【応用】代理権限の範囲外の行為をした場合は?
代理権限の範囲外の行為をした場合は、相手方が、本当は代理権がないことを過失なく知らず、代理行為が権限の範囲内の行為であると信じることについて「正当な理由」がある場合に限り、本人に対し効果が帰属します。

【応用】法定代理には、本人による代理権授与の表示がないので、適用されません。

権限外の行為の表見代理

要件代理人に基本代理権があること基本代理権を逸脱して代理行為をしたこと代理行為が権限の範囲内であると信じ、かつ、信じたことについて「正当な理由」があること
効果有権代理となり、本人に効果が帰属する。
なぜ?代理権の範囲内の行為であると信じた相手方を保護するため。

代理権消滅後の表見代理

要件行為をした者が、前に代理権を有していたことその代理権の範囲内で代理行為をしたこと代理権が消滅したことを相手方が過失なく知らなかったこと
効果有権代理となり、本人に効果が帰属する。
なぜ?代理権が消滅したのに代理人として行為をした者を信頼した、相手方を保護するため

【応用】代理権限の範囲外の行為をした場合は?
代理権限の範囲外の行為をした場合は、相手方が、本当は代理権がないことを過失なく知らず、代理行為が権限の範囲内の行為であると信じることについて「正当な理由」がある場合に限り、本人に対し効果が帰属します。

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