詐欺とは
詐欺とは、相手方をだまして、錯誤(さくご)に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる行為を指します(民法第96条1項)。
詐欺は、次の要件を満たしたときに成立します。
1 だます行為があったこと
2 だましたことで、相手方が錯誤に陥ったこと
3 相手方がその錯誤に基づき意思表示をしたこと
4 だます行為に故意があったこと
詐欺の効果・要件
効果 | 取消し可能 取消しにより遡及的に無効 |
なぜ | だまされた相手方保護のため。 |
第三者保護
取消し前 | 善意・無過失の第三者に対抗できない。 |
取消し後 | 対抗関係 |
強迫とは
強迫とは、相手方を畏怖(おどす)させ、それに基づいて意思表示をさせることをいいます。
強迫は、次の要件を満たしたときに成立します。
1 相手方をおどす行為があったこと
2 おどされたことにより、相手方が意思表示をしたこと
3 おどす行為に故意があったこと
効果 | 取消し可能 取消しにより遡及的に無効 |
なぜ | おどされた相手方保護のため。 |
第三者保護
強迫には第三者保護規定はありません。
これは、詐欺と比較して、意思決定の過程において自由の抑圧が大きいため、詐欺の場合より保護を厚くする必要があるからです。
詐欺 | 強迫 |
取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない。 | 取消しに制限なし |
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