民法の詐欺・強迫とは?

民法

詐欺とは

詐欺とは、相手方をだまして、錯誤(さくご)に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる行為を指します(民法第96条1項)。
詐欺は、次の要件を満たしたときに成立します。

1 だます行為があったこと
2 だましたことで、相手方が錯誤に陥ったこと
3 相手方がその錯誤に基づき意思表示をしたこと
4 だます行為に故意があったこと

詐欺の効果・要件

効果取消し可能 取消しにより遡及的に無効
なぜだまされた相手方保護のため。

第三者保護

取消し前善意・無過失の第三者に対抗できない。
取消し後対抗関係

強迫とは

強迫とは、相手方を畏怖(おどす)させ、それに基づいて意思表示をさせることをいいます。
強迫は、次の要件を満たしたときに成立します。

1 相手方をおどす行為があったこと
2 おどされたことにより、相手方が意思表示をしたこと
3 おどす行為に故意があったこと

効果取消し可能 取消しにより遡及的に無効
なぜおどされた相手方保護のため。

第三者保護

強迫には第三者保護規定はありません。
これは、詐欺と比較して、意思決定の過程において自由の抑圧が大きいため、詐欺の場合より保護を厚くする必要があるからです。

詐欺強迫
取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない。取消しに制限なし

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