通謀虚偽表示とは
通謀虚偽表示とは、当事者間で合意の上、真意とは異なる意思表示をすることを指します。
つまり、当事者間で口裏を合わせて、するつもりがない取引を行うことです。
具体例
債権者からの差押えを逃れるために、実際には売買するつもりがないのに、友人との間で不動産の売買契約を締結する。
税金対策のために、実際には贈与する意思がないのに、売買契約を締結する。
通謀虚偽表示の法的効果
効果【原則】 | なぜ? |
無効 | ー |
効果【例外】 | なぜ? |
善意の第三者に対抗できない。 | 虚偽の外形を作出した権利者に帰責性があるため、真実と信頼して取引に入った善意の第三者を保護する。 |
第三者について
(第94条第2項の)第三者とは? | 虚偽の意思表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、虚偽表示によって生じた法律関係に基づき、新たに法律上利害関係を有するに至った者 |
該当する者 | 不動産の仮装譲受人から譲受者 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者 虚偽表示の目的物の差押債権者 |
該当しないもの(重要!) | 仮装譲受人の単なる一般債権者 先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者 土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人 土地の仮装譲受人が、その土地上に建物を建築し、その建物を賃貸した場合の建物賃借人 |
無過失について
無過失の要否 | なぜ? |
要しない。 | 自ら虚偽の外観を作り出した者より、過失がある第三者の方を保護すべきだから。 (自分からウソの取引をした人より、ミスで知らない人の方を守った方がいいよね。) |
※一度善意の第三者が現れると、その後に悪意の転得者が現れても、転得者は保護されます。
※なお民法第94条第2項の規定が類推適用されることがあります。
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