詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為の取消しを裁判所に請求できる権利です(民法424条1項本文)。この権利は、債務者の責任財産を保全し、債権者の債権回収を確保することを目的としています。
以下に、詐害行為取消権の主な内容を説明します。
1. 詐害行為取消権の要件
詐害行為取消権を行使するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 被保全債権の存在:
- 原則として、詐害行為よりも前に成立した金銭債権であること(民法424条3項)。
- 詐害行為の存在:
- 債務者が自己の財産を減少させる法律行為(例:贈与、不相当な価格での財産処分、一部の債権者への弁済など)を行ったこと。
- その行為が財産権を目的とするものであること(民法424条2項)。
- 債務者の無資力:
- 詐害行為によって、債務者が債務を完済する資力を失うこと(債務超過の状態になること)。
- 債務者の悪意:
- 債務者が、その行為をすることによって債権者を害すること(債権の回収が困難になること)を認識していたこと(民法424条1項本文)。
- 受益者または転得者の悪意:
- 詐害行為によって利益を受けた者(受益者)またはその利益をさらに得た者(転得者)が、その行為または転得の時に、債務者の行為が債権者を害することを知っていたこと(民法424条1項ただし書、424条の5)。ただし、受益者や転得者が相当の対価を得ていた場合など、例外もあります。
2. 詐害行為取消権の行使方法
- 詐害行為取消権は、裁判所に訴えを提起する方法によって行使しなければなりません(民法424条1項本文)。
- 訴えの相手方(被告)は、受益者または転得者です(民法424条の7第1項)。
- 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければなりません(民法424条の7第2項)。
3. 詐害行為取消権の効果
- 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有します(民法425条)。
- 債権者は、詐害行為の取消しとともに、受益者または転得者に対し、逸出した財産の返還(現物返還が困難な場合は価額による償還)を請求することができます(民法424条の6)。
- 返還された財産は、原則として債務者の責任財産となり、全ての債権者の共同担保となります。
4. 詐害行為取消権の期間制限(出訴期間)
詐害行為取消請求に係る訴えは、以下のいずれかの期間を経過したときは、提起することができません(民法426条)。
- 債権者が、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年
- 行為の時から10年
これは出訴期間とされており、時効の完成猶予や更新の規定は適用されません。
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