敷地権の定義
敷地権とは、登記された敷地利用権であって、建物と分離して処分することができないものをいいます。
「敷地利用権」が、一定の要件を満たす場合に、建物と権利と「一体化」し、分離して処分することができなくなります。
敷地権の要件
- 敷地利用権が登記されていること
※敷地利用権には、所有権、地上権、賃借権、使用借権があります。しかし、このうち、敷地権になりうるのは、登記することができる「所有権、地上権、賃借権」となります。(使用借権は登記できません。) - 敷地利用権が専有部分と一体性があり、分離して処分することができないこと。
(1)土地の権利を数名で共有・準共有している場合

(2)土地の権利を単独で所有する者が、専有部分の全部を所有している場合


※1 次の場合は、甲持分のみ一体化します。

※2 いわゆる分有の場合は、一体化しません。

※3 次の場合、甲・乙を地上権者、甲を地上権設定者とする自己借地権(借地借家法)を設定し、登記すれば、敷地権となります。


コメント