留置権とは
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済があるまでものを手元に置いておくことができる権利のことをいいます。
性質
要件 | 債権が、その物に関して生じたものであること(牽連性)債権が弁済期にあること他人の物を占有していること占有が不法行為によって始まったものでないこと |
効力 | 弁済を受けるまで、目的物を留置できる債権者だけでなく、すべての人に権利を主張できる |
消滅 | 留置権者が目的物の占有を失った場合は、原則留置権は消滅する。 |
質権とは
担保の目的物の占有を債権者に移転し、弁済があるまで債権者が物を手元に持っておくことで弁済を強制する権利のことをいいます。弁済がない場合は、優先弁済を受けることができます。
性質
種類 | 要件 | 対抗要件 | 備考 |
動産質権 | 質権設定の合意引渡し | 占有の継続 | 質物の占有を奪われた場合は、占有回収の訴えのみ可能。 質権に基づく返還請求は不可。 使用収益は、質権設定者の承諾が必要。 |
不動産質権 | 登記 | 質権者は不動産を 使用収益できる。 | |
抵当権 | 抵当権設定契約 | 登記 | 抵当権者は使用収益 できない。 |
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