債権者代位権とは?

民法

民法における債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利(被代位権利)を、債務者に代わって行使することができる権利です(民法第423条第1項)。

以下に、民法における債権者代位権に関する主な規定を説明します。

1. 債権者代位権の要件

債権者代位権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被保全債権の存在: 債権者が債務者に対して債権(被保全債権)を有していること。
    • この被保全債権は、その履行期が到来していることが原則です。ただし、保存行為(債務者の権利の時効完成を中断するなど)をする場合はこの限りではありません(民法第423条の2)。
    • また、被保全債権が金銭債権でないとき(例:特定の物の引渡請求権)であっても、債務者の無資力を要件とせずに行使できる場合があります(民法第423条第1項反対解釈、判例)。
    • 被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、債権者代位権を行使できません(民法第423条第1項ただし書)。
  • 債権保全の必要性: 原則として、債務者が無資力(資力が乏しく、自己の債権の満足を得られない状態)であることが必要です。ただし、被代位権利が登記又は登録の請求権である場合など、特定の権利を保全するためで、かつ、その権利が債務者の資力に関わらないものであるときは、債務者の無資力は不要です(民法第423条第2項)。
  • 債務者が権利を行使しないこと: 債務者が自らその権利を行使していないことが必要です(民法第423条第1項)。
  • 被代位権利の性質:
    • 債務者の一身に専属する権利(例:扶養請求権、慰謝料請求権など)は代位行使できません(民法第423条第1項ただし書)。
    • 差押えを禁じられた権利も代位行使できません(民法第423条第1項ただし書)。

2. 債権者代位権の行使方法

  • 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、これを行使することができます(民法第423条の2)。
  • 債権者は、被代位権利を自己の名において行使します(民法第423条の3参照)。
  • 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければなりません(民法第423条の6)。

3. 債権者代位権の効果

  • 目的物の引渡し・支払: 債権者が被代位権利を行使した場合において、その権利の目的が金銭の支払又は動産の引渡しであるときは、相手方(第三債務者)に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができます。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅します(民法第423条の3)。
  • 債務者への効果帰属: 上記の金銭の支払又は動産の引渡しを自己に対して求める場合を除き、代位行使による効果は直接債務者に帰属します(民法第423条の5参照、同条は債務者の処分権限を規定する中で間接的に示唆)。例えば、不動産の登記請求権を代位行使した場合、登記は債務者の名義になされます。
  • 相手方の抗弁: 被代位権利の行使を受けた相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができます(民法第423条の4)。
  • 債務者の処分権限: 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられません。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられません(民法第423条の5)。

4. 債権者代位権と詐害行為取消権の関係

  • 債権者代位権の規定は、詐害行為取消権(民法第424条以下)の規定の適用を妨げるものではありません(民法第423条の7)。これは、債権者代位権と詐害行為取消権がそれぞれ異なる制度目的を有し、併存しうることを示しています。

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