このページでは、無権代理に相続があった場合の効果についてまとめています。
試験によく出るので、覚えてしまいましょう。
無権代理人が本人を相続した場合。 | 無権代理人が単独相続した場合。 | 無権代理行為は有効になる。 |
無権代理人が他の相続人とともに共同相続した場合 | 他の共同相続人全員の追認が無い限り、当然に有効とはならない。 ※無権代理人が追認を拒絶することは、信義則上許されない。 | |
本人が無権代理人を相続した場合 | 当然に有効になるものではない。 ※本人の資格により追認を拒絶しても、信義則に反しない。 | |
まず無権代理人を相続し、次に本人を相続した場合。 | 本人が自ら行為をしたと同様の効果が生じる。 ※相続人は本人の資格により追認拒絶できない。 | |
本人が追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合 | 無権代理行為は有効とならない。 |
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