無権代理と相続について

民法

このページでは、無権代理に相続があった場合の効果についてまとめています。
試験によく出るので、覚えてしまいましょう。

無権代理人が本人を相続した場合。無権代理人が単独相続した場合。無権代理行為は有効になる。
無権代理人が他の相続人とともに共同相続した場合他の共同相続人全員の追認が無い限り、当然に有効とはならない。 ※無権代理人が追認を拒絶することは、信義則上許されない。
本人が無権代理人を相続した場合当然に有効になるものではない。 ※本人の資格により追認を拒絶しても、信義則に反しない。
まず無権代理人を相続し、次に本人を相続した場合。本人が自ら行為をしたと同様の効果が生じる。 ※相続人は本人の資格により追認拒絶できない。
本人が追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合無権代理行為は有効とならない。

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