時効総則
民法上の時効には、大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」の2つがあります。どちらも、一定の期間が経過することで、法律上の権利関係に変動が生じる制度です。
なんのため | 長期間継続した事実状態を尊重する。 権利の上に眠る者は保護しない。 長期間経過した事柄について、証拠が曖昧になることにより立証が困難になることを避ける。 |
要件 | 当事者の援用 |
効果 | 起算日にさかのぼる |
時効の完成猶予・更新
時効の完成猶予とは、一定の事由が生じた場合に、進行していた時効期間の満了が一時的に停止することを指します。
時効の更新とは、進行していた時効期間がリセットされ、新たにその時点から時効期間の進行が始まることをいいます。
事由 | 完成猶予 | 更新 |
裁判上の請求等 強制執行等 | 事由が終了するまで時効は完成しない。 取下げ等により終了した場合は、終了した時から6ヶ月を経過するまでは、時効は完成しない。 | 確定判決等により権利が確定したことにより事由が終了した場合、終了したときから新たに進行する。 |
仮差押え 仮処分 | 事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでは、時効は完成しない。 | なし (あくまで仮の手続きのため。) |
※催告、協議を行う旨の合意に関する規定は省略
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