民法の時効とは?

民法

時効総則

民法上の時効には、大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」の2つがあります。どちらも、一定の期間が経過することで、法律上の権利関係に変動が生じる制度です。

なんのため長期間継続した事実状態を尊重する。 権利の上に眠る者は保護しない。 長期間経過した事柄について、証拠が曖昧になることにより立証が困難になることを避ける。
要件当事者の援用
効果起算日にさかのぼる

時効の完成猶予・更新

時効の完成猶予とは、一定の事由が生じた場合に、進行していた時効期間の満了が一時的に停止することを指します。

時効の更新とは、進行していた時効期間がリセットされ、新たにその時点から時効期間の進行が始まることをいいます。

事由 完成猶予 更新
裁判上の請求等
強制執行等
事由が終了するまで時効は完成しない。 取下げ等により終了した場合は、終了した時から6ヶ月を経過するまでは、時効は完成しない。確定判決等により権利が確定したことにより事由が終了した場合、終了したときから新たに進行する。
仮差押え
仮処分
事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでは、時効は完成しない。なし (あくまで仮の手続きのため。)

※催告、協議を行う旨の合意に関する規定は省略

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