民法の代理とは?

民法

代理とは

代理とは、本人に代わって代理人が意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度です。つまり、代理人が行った行為は、本人が直接行った行為と同じように扱われます。

代理の基本的な仕組み

代理の関係

本人法律行為の効果が帰属する人
代理人本人のために意思表示を行う人
相手方代理人が法律行為を行う相手方

代理の種類

種類      意義      例
任意代理本人の意思に基づいて代理権が与えられる場合委任契約による代理
法定代理法律の規定に基づいて代理権が生じる場合親権者による未成年者の代理

代理行為が有効に成立する要件

1 有効な代理権が存在すること

2 代理人が、与えられた代理権の範囲内で意思表示をなしたこと。

3 本人のために意思表示をする旨を表示したこと(「顕名」といいます。)。

代理行為の瑕疵

代理行為に瑕疵がある場合、その瑕疵は原則、代理人を基準に判断します。
しかし、本人に帰責性がある場合の例外があります。

      判断     なぜ?
【原則】代理人について決する相手方に対して直接意思表示をするのは代理人であるから
【例外】 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたとき。本人は、自ら知っていた事情、又は過失によって知らなかった事情について、代理人が知らなかったことを主張することができない。特定の法律行為という限られた事項に関する代理であれば、本人が何らかの事情を知った時点で、代理人に対し指示をするなどの対策ができるはずであるため。

「特定の法律行為」に関する委託であれば、本人が知っていたこと、又はミスによって知らなかったことについて、代理人は知らなかったんだ!と本人が主張することができないことになります。

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