取得時効・消滅時効とは?

民法

取得時効

取得時効とは、物を長期間占有することで、その物の所有権などの権利を取得できる制度です。他人の物であっても、一定の要件を満たせば自分のものにできる、という点が特徴です。

所有の意思をもって
平穏
公然
占有開始した時に善意無過失10年
悪意有過失20年

また、時効期間の計算には、自己の占有の期間と、前の占有者の期間を合算することができます。

合算する場合は、前の占有者の瑕疵も承継します。

(占有の承継) 第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

ケース1

他人の土地を、Aが占有開始時に善意無過失で5年占有し、悪意のBがこれをもらい受けて5年占有した。→10年で取得時効が完成する。

ケース2

他人の土地を、Aが占有開始時に悪意で5年占有し、善意無過失のBがこれをもらい受けて5年占有した。→10年では取得時効が完成しない。
※BはAの悪意を承継するため、15年占有(合計20年)しなければ取得時効を援用できない。

消滅時効

消滅時効とは、権利を行使しない状態が一定期間継続することで、その権利が消滅する制度です。債権(お金を貸した権利など)などが、長期間放置されると行使できなくなる、というものです。

 起算点原則生命・身体の損害
一般債権権利を行使できることを知った時から5年
権利を行使
できる時から
10年20年
不法行為債権権利を行使できることを知った時から3年5年
権利を行使
できる時から
20年

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