代理権の濫用とは?

民法

代理権の濫用とは

代理権の濫用とは、代理人が代理権の範囲内の行為をしたものの、その目的が自己または第三者の利益を図るものであったばあいをいいます。
ポイントは、代理権「範囲内」であること、「自己または第三者の利益を図る目的」であったことです。

具体例としては

本人から土地売却を依頼された代理人が、売買代金を着服する意図で売却契約を締結した場合。

第三者に横流しする目的で、会社から与えられた代理権の範囲内で商品を仕入れた場合。

などがあげられます。

要件代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をしたこと相手方がその目的を知り、又は知ることができたこと
効果無権代理となる。 ※本人の追認 相手方の催告・取消 無権代理人の履行又は損害賠償の責任 の規定が適用されることになる。
なぜ?代理権の範囲内の行為であることから、相手方保護のため、原則として本人への効果の帰属を認める 相手方が代理人の意図に気づいている、又は注意をすれば気づけた場合には、本人に効果を帰属することを認めるほど、相手方を保護する必要性がないため、無権代理として扱う。

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